扶養親族等申告書の提出について

気ままなつぶやき | 社労士・FP事務所 スマイルポート大津

毎年秋頃に、翌年の公的年金の額が下記の金額以上となる予定の方に対して、日本年金機構より「扶養親族等申告書」が、送られてきます。

  1. 65歳未満の方:108万円以上
  2. 65歳以上の方:158万円以上

扶養親族等申告書は、控除対象となる配偶者や扶養親族がいらっしゃる場合や、ご自身が障害者・寡婦等に該当される場合などに必要事項を記入し提出するのですが、年金をもらいながら会社で働いている方は注意が必要です。

会社で働いている方は、毎年会社に「扶養控除等申告書」を提出されていると思います。

そして、控除対象配偶者がいらっしゃる場合やご自身が障害者に該当される場合などは、会社に提出する「扶養控除等申告書」に必要事項を記入されていると思うのですが、この場合、日本年金機構から送られてきた「扶養親族等申告書」は、提出する必要がありません。

これらの申告書は、何のために提出するのかと言うと、控除対象の配偶者がいることやご自身に障害があることなどを申告することによって、税金の計算上一定の控除を受けるためです。

この税金を計算する時に受けることができる控除というのは、会社のお給料と年金とで二重に受けることができません。

もしも会社にも申告し年金の方にも申告してしまった場合、どうなるのかと言うと、控除を二重で受けてしまうことになり、税金が安く計算されてしまうことになります。

基本的には、年金をもらいながら会社で働いている方は、確定申告をすることになるのですが、もしも二重で控除を受けてしまっている場合は、確定申告で正しい税金を計算した結果、追加で納める税額がご自身で思っている以上に高くなる可能性があります。

ちなみに、年金をもらいながら会社で働いている方からよくお聞きする言葉があります。

それは

「税金の計算は、年金分も含めて会社にしてもらっている。」

というものです。

どうやら会社が年末調整で、年金分も含めて税金の計算をしてくれると思われている方が、いらっしゃるのようなのですが、

そんなことはないです!

会社は、社員の年金の金額なんて知りませんし、年金分も含めた税金の計算なんてしてくれません。(というか、できません!)

会社が年末調整でするのは、お給料に対する税金の計算のみです。

会社で働いている人は、お給料に収入がない場合、税金の計算から社会保険の手続きまで全て会社が行ってくれます。そのためどうしても税金の計算や申告手続き、社会保険の手続きなどを、ご自身で経験する機会が少なくなります。

これは、とても便利でありがたいことなのですが、その反面税金や社会保険の知識が身につかなくなってしまいます。

そのために、年金も含めて年末調整してくてれていると勘違いしたり、会社を退職後に税金や社会保険の手続きをどうすれば良いのか全くわからず困ってしまうという方が、とても多いように感じます。

そうならないためにも少しずつでもいいので、税金や社会保険などについての知識を身につけていただくか、ファイナンシャルプランナーや社会保険労務士、税理士などの各分野の専門家や公的機関の窓口にご相談いただきたいと思います。
(※税金に関する個別具体的な相談は、税理士又は税務署にご相談ください。)

なお、扶養親族等申告書に関する詳細は、日本年金機構のHPでご確認いただけます。

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