老齢年金は何歳からもらえるの?


実は、人によって違います!

えっ!?人によって違うって、どういうこと?

それはですね~、老齢年金は、性別や生年月日、その他の条件によって、もらい始める年齢が違うということなんです。

えっ!?えっ!?えっ!?性別や生年月日によって違うんですか?じゃあ、私は何歳からもらえるんだろう?

自分が何歳からもらえるのか知りたいですよね!では、具体的に確認していきましょうか!!

はい♪

ただ、その前に老齢年金の種類について確認しておく必要があるので、まずはその話からしていきますね。

わかりました!
実は、老齢年金には、
『老齢基礎年金』と『老齢厚生年金』
の2種類あります。
よく年金は2階建てと言われるのですが、1階部分が老齢基礎年金で、2階部分が老齢厚生年金になります。


では、まず老齢基礎年金について確認していきましょう。
1階部分の老齢基礎年金は、国民年金に加入した期間が対象の年金です。


あれっ!?私は今、厚生年金加入中なんですけど、厚生年金加入中は基礎年金の対象にならないの?

なかなかするどい質問ですね~!実は、厚生年金加入中も対象になるんです。今から詳しくお話しますね。

はい!
実は、国民年金には、
- 第1号被保険者
- 第2号被保険者
- 第3号被保険者
の3種類があります。

1号、2号、3号って、なんだか不思議な呼び方ね・・・
それぞれの対象者は、
- 第1号被保険者:自営業者、学生など
- 第2号被保険者:厚生年金に加入中の会社員
- 第3号被保険者:第2号被保険者に生計維持されている配偶者
となっています。

なるほど~!厚生年金に加入している会社員は、国民年金の第2号被保険者というのに該当するのね・・・

そうなんです。厚生年金加入中の期間は、厚生年金の被保険者であると同時に国民年金の第2号被保険者でもあるんです。

あれっ!?でも、私は結婚していて夫は第2号被保険者・・・と言うことは私は第3号被保険者でもあるの?

いえいえ。第3号被保険者は、わかりやすい言うと夫の健康保険の扶養に入っている妻のことです。

ん?ということは・・・?

さとちゃんは、自分で厚生年金と健康保険に加入していますよね。

はい・・・

さとちゃんのように自分で厚生年金と健康保険に加入している場合は、第3号被保険者にはならないんですよ。ちなみに妻の健康保険の扶養に入っている夫も第3号被保険者となります。

なるほど~。じゃあ、やっぱり私は第2号被保険者ですね!

そうですね!ちなみに第1号被保険者と第3号被保険者は、20歳以上60歳未満と年齢が決まっています。

あれっ!?第2号被保険者は、20歳以上60歳未満じゃないんですか?

第2号被保険者は何歳からでも加入できて原則65歳未満です。ただ、老齢基礎年金の金額を計算する時は、第2号被保険者も20歳以上60歳未満の期間のみで計算するなどいろいろと細かい決まりがあります。

なんだかだんだん話が難しくなってきてよくわからなくなってきました・・・

そうですね~。国民年金には他にもいろいろと条件があるんですが、これ以上お話するとどんどんややこしくなるので、今日はこのくらいにしておきますね。

はい。
なお、老齢基礎年金は、「国民年金保険料を払った期間」に対して年金がもらえるのですが、
- 第3号被保険者
については、保険料を払わなくても払ったものとして扱われます。

なんと!夫の健康保険の扶養に入っている妻は、国民年金保険料払わなくてもいいのね~♪

そうなんです。もちろん妻の健康保険の扶養に入っている夫も同じです。
そして、
- 収入が低いために保険料の支払いが困難で保険料の支払いを免除してもらった期間
については、保険料を払わなくても良いか、又は一定の割合で保険料を少なくしてもらうことができます。(ただし、年金額は一定の割合で少なくなります。)

なるほど・・・収入が低い場合は、保険料を免除してもらうこともできるのね・・・

他にも「第1号被保険者の産前産後の保険料免除」というのもありますよ!

えっ!産前産後は、保険料免除してもらえるんですね!!!

そうなんです。以前は、国民年金には産前産後の保険料免除制度はなかったんですが、平成31年4月から新しく制度ができたんです。ちなみに産前産後の保険料免除期間については、年金額が少なくなることはありません。

へ~。以前はなかった制度なんですね。しかもこっちの免除は、年金額が減らないんですね。

では、次に2階部分の老齢厚生年金について確認していきましょう。
老齢厚生年金は、実にシンプルで厚生年金に加入した期間が対象です。

厚生年金加入中の保険料を払った期間はもちろんのこと、産前産後の保険料免除期間、育児休業中の保険料免除期間も厚生年金保険料を払ったものとして年金額が計算されます。

厚生年金にも免除制度があるんですね♪私も将来産休や育休を取る可能性があるので安心です!

厚生年金には、以前から免除制度があったんですよ。こういう制度があると安心ですよね。

はい♪
では、いよいよここからは「何歳からもらえるのか?」についてお話していきます。
ちなみに老齢年金は保険料を10年以上払っていないともらうことはできませんので、ここでは10年以上払っているものとしてお話ししていきます。(保険料を10年以上払っていない場合でも、一定の条件を満たすことができれば老齢年金がもらえる場合があります。)
老齢年金をもらい始める年齢ですが、実は、老齢基礎年金と老齢厚生年金とでは、考え方が異なります。
まずは、老齢基礎年金ですが、老齢基礎年金は、年齢・性別にかかわらず全員65歳からもらうことができます。

次に老齢厚生年金ですが、実は厚生年金保険料を1年以上払っているかどうかによって変わります。
老齢厚生年金を払っている期間が1年未満の場合は、年齢・性別にかかわらず65歳からもらうことができます。

そして、老齢厚生年金を払っている期間が1年以上の場合は、年齢・性別によりもらい始める年齢が異なります。

老齢厚生年金がもらえる具体的な年齢は、下記の通りです。
【男性】
- 昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれ:60歳
- 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ:61歳
- 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ:62歳
- 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ:63歳
- 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ:64歳
- 昭和36年4月2日以降生まれ:65歳
【女性】
- 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれ:60歳
- 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ:61歳
- 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれ:62歳
- 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ:63歳
- 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ:64歳
- 昭和41年4月2日以降生まれ:65歳

あら・・・私は、基礎年金も厚生年金も65歳からしかもらえないわ・・・ちょっとショック

そうですね。昭和36年4月2日以降生まれの男性と昭和41年4月2日以降生まれの女性は、老齢基礎年金も老齢厚生年金も65歳からしかもらえませんね。でも、このことに早いタイミングで気がつくことができたので、今からいろいろと準備しておけば安心ですよ!

そうですね!では、何をどうやって準備すればいいのかも今度教えてもらいたいです。

もちろんOKです!これからしっかり勉強していきましょう!

はい!よろしくお願いします。
なお、公務員として保険料を払った期間がある女性は、公務員の期間については、男性と同じ年齢でもらうことになります。
例えば、昭和36年4月10日生まれの女性が、公務員として10年間保険料を払い、会社員として20年間保険料を払ったとします。
この女性の場合、62歳になった時点で、会社員として払った20年分の保険料に対する老齢厚生金をもらい始め、65歳になった時点で、公務員として払った10年分の保険料に対する老齢厚生年金をもらい始めることになります。

なお、年金をもらい始める年齢については、いろいろなところから話しを聞かれて勘違いをされている方が、たくさんいらっしゃいます。勘違いが多い内容については、「65歳までは年金はもらわない方がいいの?」「老齢年金は75歳からしかもらえなくなるの?」のブログをご覧ください。
【本日のまとめ】
老齢年金は、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2階建てになっていて、老齢基礎年金は65歳からもらい始めるが、老齢厚生年金は加入年数・性別・生年月日によって何歳からもらい始めるのか決まる。


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